基礎から応用、要素技術からシステムまで広い範囲にわたって探求しています

支部規程

  • HOME »
  • 支部規程

公益社団法人精密工学会支部運営規程

(目  的)

第1条 支部は、社団法人精密工学(以下「本学会」という。)定款第3条の目的を 達成するため、
          同第4条の事業を行なうことにより、技術情報の発信等をつうじ て社会の発展に寄与する
          ことをめざす本学会の活動を、地域レベルで活性化しか つ補完することを目的とする。

(支部の設置)

第2条 この規程は、本学会定款第 48 条の規定に基づき設置される支部の組織及び運 営に関し必
          要な事項を定める。

(支部の区域)

第3条 本学会に、支部を設置する。

         2  支部は北海道、東北、北陸・信越、東海、関西、中国・四国、九州の各支部と し、それ
              ぞれの地域の本学会会員をもって構成する。

         3  名称は精密工学会○○支部という。

         4  支部はその連絡先を定め、本学会に届ける。

         5  新たに支部を設置するときは、当該地域に居住する本学会会員の20名以上の 連記をも
              って理事会に申し出るものとする。

         6  前項の申し出のあったときは、理事会の承認を得て社員総会においてその認 否を決する。

(役  職)

第4条 支部の運営のため、以下の役職を置く。

            (1)支部長1名

            (2)副支部長1名を原則とする。ただし、支部に属する正会員数が500名以上 の場合、
                    2名置くことができる。

            (3)幹事 若干名

            (4)庶務幹事1名、会計幹事1名

            (5)監事1名乃至2名

            (6)商議員 若干名

       2  役職者の母体となる商議員の数については、その地域の正会員数に応じた上限 数を理事会
            で定める。

(選出方法)

第5条 商議員は、支部所属の本学会正会員の互選によって選出する。

      2  支部長、副支部長、幹事、監事等は、商議員の中から互選によって選出する。

      3  庶務幹事、会計幹事は幹事の中から支部長が委嘱する。

(職  務)

第6条 支部長は支部を代表し、会務を総括する。

      2  副支部長は支部長を補佐し、支部長が事故のときはその職務を代行する。

      3  庶務幹事は支部長を補佐し、庶務に関する日常の会務を処理する。

      4  会計幹事は支部長を補佐し、会計に関する日常の会務を処理する。

      5  幹事は支部長を補佐し、会務を処理する。

      6  監事は支部の事業および会計を監査する。

      7  商議員は重要な会務を商議する。

(任  期)

第7条 役職者の任期は選任後1年とし、重任を妨げない。

      2  役職者の中に欠員が生じたときは次点者で補う。ただし、補欠役職者の任期は 前任者の残り
           の期間とする。

(会議及び決議)

第8条 商議員会議において諸般の報告、決算、予算の決議その他必要な事項を決議す る。議決内容
          及びその経緯につき議事録を作成し保存する。

      2  商議員会および幹事会は必要に応じて支部長が招集する。

      3  商議員会および幹事会の決議は過半数の出席(委任状含む)と出席者の過半数 の同意を必
           要とする。

      4  支部長は、所属する精密工学会正会員による支部総会を招集し、支部の活動状況、 運営状
           況について報告しなければならない。その開催回数は、毎年度1回以上とす る。

(事業計画及び事業報告)

第9条 支部長は本学会の事業年度ごとに、事業計画書、収支予算書、事業報告書、 収支決算書およ
          び支部役職者名簿を理事会が指定した期日までに理事会に提出 し、理事会の承認を得なけれ
          ばならない。

      2  支部の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終了する。 第10条 支部の
           運営は、本学会から支給される支部活動運営費、支部講演会等事業の収入、および外部から
           の寄付金でまかなう。

      2  支部活動運営費の支給額は理事会で審議し決定する。

      3  支部は理事会の承認を得て、本学会に対する寄付を募ることが出来る。

      4  前項により受け入れた寄付金は、支部の運営のため使用することがでる。

(その他)

第12条 この規定に定める事項の他、支部について必要な事項は、理事会が定める。

附則

      1. この規程は 2010 年 3 月 17 日より施行する。2010 年 1 月理事会承認

      2. 2012年1月20日理事会にて承認

PAGETOP
Copyright © 公益社団法人精密工学会 関西支部 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.