公益社団法人精密工学会支部運営規程
(目 的)
第1条 支部は、社団法人精密工学(以下「本学会」という。)定款第3条の目的を 達成するため、
同第4条の事業を行なうことにより、技術情報の発信等をつうじ て社会の発展に寄与する
ことをめざす本学会の活動を、地域レベルで活性化しか つ補完することを目的とする。
(支部の設置)
第2条 この規程は、本学会定款第 48 条の規定に基づき設置される支部の組織及び運 営に関し必
要な事項を定める。
(支部の区域)
第3条 本学会に、支部を設置する。
2 支部は北海道、東北、北陸・信越、東海、関西、中国・四国、九州の各支部と し、それ
ぞれの地域の本学会会員をもって構成する。
3 名称は精密工学会○○支部という。
4 支部はその連絡先を定め、本学会に届ける。
5 新たに支部を設置するときは、当該地域に居住する本学会会員の20名以上の 連記をも
って理事会に申し出るものとする。
6 前項の申し出のあったときは、理事会の承認を得て社員総会においてその認 否を決する。
(役 職)
第4条 支部の運営のため、以下の役職を置く。
(1)支部長1名
(2)副支部長1名を原則とする。ただし、支部に属する正会員数が500名以上 の場合、
2名置くことができる。
(3)幹事 若干名
(4)庶務幹事1名、会計幹事1名
(5)監事1名乃至2名
(6)商議員 若干名
2 役職者の母体となる商議員の数については、その地域の正会員数に応じた上限 数を理事会
で定める。
(選出方法)
第5条 商議員は、支部所属の本学会正会員の互選によって選出する。
2 支部長、副支部長、幹事、監事等は、商議員の中から互選によって選出する。
3 庶務幹事、会計幹事は幹事の中から支部長が委嘱する。
(職 務)
第6条 支部長は支部を代表し、会務を総括する。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長が事故のときはその職務を代行する。
3 庶務幹事は支部長を補佐し、庶務に関する日常の会務を処理する。
4 会計幹事は支部長を補佐し、会計に関する日常の会務を処理する。
5 幹事は支部長を補佐し、会務を処理する。
6 監事は支部の事業および会計を監査する。
7 商議員は重要な会務を商議する。
(任 期)
第7条 役職者の任期は選任後1年とし、重任を妨げない。
2 役職者の中に欠員が生じたときは次点者で補う。ただし、補欠役職者の任期は 前任者の残り
の期間とする。
(会議及び決議)
第8条 商議員会議において諸般の報告、決算、予算の決議その他必要な事項を決議す る。議決内容
及びその経緯につき議事録を作成し保存する。
2 商議員会および幹事会は必要に応じて支部長が招集する。
3 商議員会および幹事会の決議は過半数の出席(委任状含む)と出席者の過半数 の同意を必
要とする。
4 支部長は、所属する精密工学会正会員による支部総会を招集し、支部の活動状況、 運営状
況について報告しなければならない。その開催回数は、毎年度1回以上とす る。
(事業計画及び事業報告)
第9条 支部長は本学会の事業年度ごとに、事業計画書、収支予算書、事業報告書、 収支決算書およ
び支部役職者名簿を理事会が指定した期日までに理事会に提出 し、理事会の承認を得なけれ
ばならない。
2 支部の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終了する。 第10条 支部の
運営は、本学会から支給される支部活動運営費、支部講演会等事業の収入、および外部から
の寄付金でまかなう。
2 支部活動運営費の支給額は理事会で審議し決定する。
3 支部は理事会の承認を得て、本学会に対する寄付を募ることが出来る。
4 前項により受け入れた寄付金は、支部の運営のため使用することがでる。
(その他)
第12条 この規定に定める事項の他、支部について必要な事項は、理事会が定める。
附則
1. この規程は 2010 年 3 月 17 日より施行する。2010 年 1 月理事会承認
2. 2012年1月20日理事会にて承認